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第三者管理は厳密な規定必要 全管連と管理協が国交相に意見書

 全国マンション管理組合連合会(穐山精吾会長、略称=全管連)と高層住宅管理業協会(黒住昌昭理事長、略称=管理協)は3月15日、国土交通省が平成24年1月に設置した「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」が検討している第三者管理方式の導入には慎重を期すべきという内容の「管理規約の改正等に当たっての管理組合財産保護に関する意見書」を前田武志・国土交通大臣宛に提出する。

 意見書は、@管理規約の改正等については専門家の役員等への活用は例外的措置であるとの位置付けの明確化が必要A専門家の役員等への活用を管理規約等に規定するに当たっては、専門家の要件を厳しく限定・明確化すべき−−というもの。

 専門家の活用については、「真にやむを得ない場合に限定されるべきとの明確な表記が必要である」とし、専門家は「管理組合財産(管理費及び修繕積立金等)に関わることが想定され、専門家による横領や背任、不慮の事故等管理組合財産の毀損が懸念される。管理組合が安心して専門家を役員等に活用できるよう専門家の資格要件についても明確な規定を設けるべき」としている。

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 14日行われた記者懇親会で黒住理事長は、「やむを得ない場合」について、「一つは入居者の高齢化などで理事の任に耐えられなくなった場合、二つ目はリゾート物件など、区分所有者が全国に散らばり総会の開催が難しい場合、三つ目はリゾート物件とよく似たケースで、賃貸化が進んでいるケース」とし、「検討会」で論議されている「機能不全などという表現は管理組合に失礼」と不快感を改めて表明した。

 また、専門家の資格要件として、「弁償能力があるかどうかだ。一部には保険の対象になるような論議もされているが、悪意による損害を保険会社が補償するはずがない。管理協が5年前に検討したときは、信託業法が念頭にあった」と、組合の財産が毀損されることがあってはならないと説明した。

「マンション管理検討会は偏った方向」 管理協・黒住理事長(2/23)

(牧田 司記者 2012年3月14日)