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オリックス不動産 「かんぽの宿」契約解除に同意

 オリックス不動産は2月13日、日本郵政と昨年12月26日付けで締結した「かんぽの宿」事業譲渡契約について、日本郵政から諸般の事情により契約を解除したいとの申し入れを受け入れ、譲渡契約を解約したと発表した。

 同社は、入札の手続きに関して、日本郵政とファイナンシャルアドバイザーであるメリルリンチ日本証券に指定された手続きに則って真摯に進めてきたとし、そのプロセスも明らかにした。それによると、昨年5月15日にメリルリンチ日本証券に対し「趣意書」を提出、8月15日に「第一次提案書」を提出、10月31日に「最終提案書」を提出、12月3日に最終価格の提示を行ったとしている。

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 今回の問題で、契約手続き上に瑕疵がないとすれば、契約解除の責任は間違いなく日本郵政側にある。オリックス不動産が契約解除に応じても、違約金の請求権が発生すると考えられる。

 報道によると、この違約金について2月6日の衆議院の予算委員会で民主党の原口一博議員が日本郵政・西川義文社長に「白紙撤回した場合、違約金は発生するんですか」と質問し、西川社長は「契約では違約金の条項はございません」と答えたとされる。

 オリックス不動産の広報は「信頼関係で締結したものですので、違約金の条項はございません。入札に際して証拠金とか入札金は支払っておりません。違約金を請求するかしないかは今後検討します」としている。

 この問題を担当する日本郵政・資産ソリューション部では「西川社長がそのように答えたのは事実。オリックスさんが(契約解除したことを)発表したことについては確認していないので答えられない」としている。

 多額の金銭の授受があり3200人もの雇用を継続する条件が付された契約に、違約金の条項がないのは不思議だが、かりにそのような条項がなくても、オリックス不動産には違約金を請求する権利が発生するとみるのが普通だ。オリックス不動産が違約金を請求しないことのほうが、痛くない腹を探られるのではないだろうか。

「かんぽの宿」売却問題について考える(2/2)

オリックス多額でも少額でもない=uかんぽの宿」取得(12/26)

(牧田 司 記者 2月13日)