多摩市 建築物の絶対高さ規制 11月告示へ |
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絶対高さ規制の対象となるのは、商業系用途地域と高さが10メートル以下と定められている第一種低層住居専用地域を除く全地域。指定容積率が150%の地域は17 メートル、150%と200%の地域は23メートル、300%の地域は29メートルとなる。 敷地面積が2000平方b以上、あるいは5000平方b以上の大規模敷地は、一定の要件を満たせば高さ制限はそれぞれ1.2倍、1.5倍程度に緩和される。既存不適格建築物(23メートル地区で132棟)は、建て替え前の用途・規模を満たせば現状の高さまで認められる。 絶対高さ制限は、@良好な住環境と街並み景観を維持・保全するA新築や建替え時の建物高さに関する近隣トラブルを予防するため。 多摩市はまた、新住地区内のマンションの建て替えなどについては、現行容積率200%を150%に引き下げる指導を行っていくとしており、今回の絶対高さ規制と容積率引き下げによって、建て替えがどうなるか注目される。 |
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(牧田 司 記者 2010年3月1日) |