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陽光都市開発 継続企業の前提に疑義

 

 陽光都市開発は2月21日、平成22年12月期決算を発表。販売用不動産評価損を計上したことや利益率の低下などで減収となった。また、宅建業法65条第 2 項違反で業務停止処分を受けたことなどから「継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる」と発表した。

 売上高は9,116百万円(前期比1.3%増)、営業損失247百万円(前期は170百万円の営業利益)、経常損失443百万円(前期は36百万円の経常利益)、当期純利益3百万円(同81.5%減)となった。

 主力の投資用新築マンションは176戸(売上高3,357百万円)で、投資用中古マンション149戸(同2,723百万円)、土地・ビル3案件(同1,636百万円)。

 同社は、宅建業法第47条の2第3項に違反したとして平成23年2月1日から2月22日まで、同法65条第2項に基づく業務停止処分を国交省関東地方整備局から受けており、本日(21日)、新規の営業活動等が禁止され、また電話での販促活動を停止したため事業縮小が予想され、「継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます」と発表した。

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 強引な電話による販売活動が問題になっているのはもう20年も30年も昔からだ。上場会社がこのような行為をするのはもってのほかというしかない。昔と異なりネットの時代だ。悪事は文字どおり千里を走る。

 記者の自宅にも投資用マンションについての勧誘の電話がかかってくるが、その内容はよく宅建業者の看板を掲げていられるとあきれ返るほど出鱈目なものもある。

 一度、評判を落としたらその回復には数倍のエネルギーが必要なことは分かっているはずなのに残念だ。

(牧田 司 記者 2011年2月21日)